暴利というにはあまりにも高額な利息
信じがたいと思われるかもしれませんが、闇金に完済はできません。
借りているお金があり、返済をすればいずれは完済するはず。
そのような常識が通用しない悪質な貸金です。
民法では公序良俗に反する行為を向こうとして定めています。
まさにその中には「暴利」が含まれていますが、闇金の暴利は常軌を逸しています。
まずは正当な金利である利息制限法を確認してみましょう!
元金に応じて3段階に上限となる金利が決められています。
利息制限法
元金 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 20.0% |
10万円以上100万円未満 | 18.0% |
100万円以上 | 15.0% |
つまり、どれほど高い金利でも20.0%を超えることはありません。
それでは闇金業者の金利にはどのようなものがあるのでしょうか?
闇金暴利の種類
暴利の種類 | 利息 | 1日の利息 | 年利 |
---|---|---|---|
10日で1割(トイチ) | 10万円を借りたとき10日で1万円の利息 | 1000円 | 365% |
10日で5割(トゴ) | 10万円を借りたとき10日で5万円の利息 | 5000円 | 1825% |
1週間で3割(週三) | 10万円を借りたとき1週間で3万円の利息 | 4285円 | 1564% |
1週間で4割(週四) | 10万円を借りたとき1週間で4万円の利息 | 5714円 | 2085% |
本来10万円を上限金利20.0%で借り入れたときには、1日分の利息は54円です。
それと比較するとどれほどに闇金の金利が高いのか、お分かりになるでしょう。
これこそまさに公序良俗に反する暴利です。
返済の義務がない、そもそもの契約も無効になると法律によって明確にされています。
闇金は完済させてくれないシステム
10日で1割、1週間で3割というシステムに疑問を感じたのではないでしょうか。
通常の消費者金融でキャッシングをすると月に一度の返済です。
しかし、闇金は違います。
10日や1週間で返済期日がやってきます。
つまり月に何度も返済日があるということです。
当然、闇金に借りている以上手元にお金がない状態でしょう。
そこに10日で1万円や5万円の利息を加えた返済などできようはずがありません。
利息だけの返済でもいいですよ
元金を加えた返済ができない状況で、利息だけであれば何とか用意ができる。
「助かった」と思うことでしょう。
これが闇金の完済させないシステムです。
利息だけの返済では元金は1円も減ることはありません。
元金がそのままであれば、次回の返済日にも同じ金額の利息が加えられます。
- また返済ができない
- また利息だけの返済をする
- また元金は減らない
この繰り返しです。
完済させないことによっていつまでも暴利による利息だけを搾り取る、闇金とはそういう場所です。
返済はしない、それが基本
闇金から借り入れたとしても返済の義務はありません。
むしろ民法90条によって契約自体が無効となり「契約はなかったもの」となります。
しかし実際には恐ろしいばかりの取立てがあり、家族、勤務先、さらには近隣住人にも迷惑をかけることとなるため返済を余儀なくされることでしょう。
この3つをすぐにでも行動しましょう。
闇金の地獄を解決するためには行動を起こすしかありません。