ループする闇金地獄
今、闇金から借り入れをしているのであれば「何とかして逃げたい」という気持ちもあるでしょう。
もちそん実質的解決ができればそれに越したことはありません。
しかし、現状から逃げたいという気持ちは誰にでも起こりえる感情です。
闇金からお金を借りる、その情報は共有されています。
連携している闇金に闇金利用者として登録されるために、ここから闇金の地獄が始まります。
闇金融からお金を借りたという事実が闇金融で共有されますが、当然膨大な利息を加えた返済ができようはずもありません。
返済ができなくなると新たに他の闇金業者から勧誘があります。
「お金を貸します」
その言葉におそらくは救われることでしょう。
膨らんだ元金と、そこにある膨らんだ利息。
返済ができない金額が増えるばかりのループです。
闇金への返済義務はない
正当な貸金業者ではなく違法業者です。
実は闇金からであれば「借りても返済の義務はない」ということはご存じないかもしれません。
適用されるであろう法律が2つあります。
民法90条 公序良俗違反
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
その中でも当てはまるのは暴利行為です。
契約自体が無効となるため、実際にお金を借りていても無効、なかったことになるということです。
民法708条 不法原因給付
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
契約の内容は自由(契約自由の原則)です。
しかし、公序良俗に反する時効が目的となっている場合にはその契約は無効です。
その不法の原因のために給付つまり貸し付けたものは返還(返済)の請求はできないということです。
返済の義務はない、しかし…
返済をする必要がないということがわかりました。
しかし実際にはどうでしょうか?
闇金から借り逃げをする、踏み倒しをするなど「逃げること」が果たして可能なのでしょうか。
現実的に言えば「逃げれない」です。
警察に被害を相談し、弁護士に介入してもらって裁判の手続きを踏むなど、一つ一つ着実に解決に向けるのであれば十分に可能です。
ところが、逃げるという行為は危険を伴うことを覚えておかなくてはなりません。
逃げることができない理由
返済ができない、そこで姿をくらましたとしましょう。
住民票のある場所どこにでも追いかけてきます。
それでは住民票を捨て、養子縁組をするなど別の対処をしたとしましょう。
実際にそれが成功したとしてその後の生活が安泰するのかといえばそうではないはずです。
本人に返済が請求できないとなると、それでは闇金はどこに返済を請求するのでしょうか。
家族、親類、さらには友人知人や隣人にまで返済催促をされることは少なくありません。
要は本人でなくてもかまわないということ。
暴利を重ねた返済をするのであれば誰でもかまわないということです。
見つかることがあればどうでしょうか。
闇金トラブルによる殺人事件はメディアで取り上げられる機会が多いものです。
暴力的な脅しを越した、殺人に発展する可能性もあります
根本的な解決しかない
返済は難しいものです。
しかし逃げることほど難しいものはないということもまたお分かりになったでしょう。
根本的に解決するより他にはありません。
- 地元警察に相談
- 闇金所在地のある警察に相談
これで「警察に相談した」という実績を作ります。
そして闇金に強い弁護士に相談し、解決をしましょう。
解決できる方法は、逃げるのではなく専門家である弁護士への依頼です。